SUBSCRIPTION GUIDE 組合加入のご案内
東京税理士協同組合は、東京税理士会の関連団体として昭和36年4月に設立され、組合員及び準会員の経済的な地位の向上を目的として、東京税理士会の行うことのできない収益活動を行っております。
本組合では、優待価格での書籍販売はじめ、研修会、各種保険、事務所の業務や生活をサポートする事業など、スケールメリットを活かした様々なメニューをご用意しております。
加入メリット
- 特別優待券の毎年発行
- 優待券は、東京税理士会館1階の直営売店や、本組合にて開催しております一部研修会でご利用いただけます。
- 例年、事業年度末の3/31現在においてご加入の方を対象に、7月に郵送でお届けします。
- 直営売店での書籍等の特別価格による販売
- 当ホームページやFAXによる注文もご利用いただけます。
- 税理士業務に必要な資金の融資斡旋及び保証貸付等の金融事業のご利用(開業税理士のみ)
- 税理士年金、弔慰金制度等の福利厚生事業のご利用
- 研修会等、教育情報事業のご利用
- 「東税協四季だより」の送付
本組合についてよりよく知っていただき、加入者の皆様の業務に役立つ情報を年4回紙面でお届けいたします(4月、7月、10月、1月)。
- その他
スケールメリットを活かし、他所での契約よりも有利な条件での各サービスの提供等
弔慰金制度
組合員(出資10口以上)及び準会員が亡くなられた場合、弔慰金規約に基づき、「生花又は花輪1基」と「香典」をお供えいたします。
法人組合員につきましては、加入時に届出いただきました代表社員が亡くなられた場合、弔慰金規約に基づき「生花又は花輪1基」をお供えいたします。
費用
ご加入に伴う費用については、加入の際に1万円をお預かりするのみで、年会費等はございません。
また、脱退の際には、原則ご返金いたします。
加入資格
東京税理士会所属の税理士または税理士法人であれば、原則ご加入いただけます。
税理士登録区分等に応じて「組合員」または「準会員」いずれかのご加入となります。
<組合員>
対象:開業税理士、直接受任業務を行う所属税理士、法人
(本組合地区内における同一法人の加入は1事業所のみ)
定款第8条
本組合の組合員たる資格を有するものは、次の各号の要件を備える小規模の事業者とする。
(1)税理士業務を行う事業者であること。
(2)組合の地区内に事業場を有すること。
- 組合の地区内とは ・・・「本組合の地区は、東京都の区域とする。」(定款第3条より)
- 小規模の事業者とは・・・資本金の額又は出資の総額が5,000万円を超えない法人たる事業者
常時使用する従業員の数が100人を超えない事業者
(中小企業等協同組合法第7条より)
<準会員>
対象:社員税理士、直接受任業務を行わない所属税理士
本組合は、中小企業等協同組合法を根拠に事業運営をしておりますが、同法は「事業者」(開業税理士、直接受任業務を行う所属税理士、法人)を対象としているため、社員税理士または前述に該当しない所属税理士は中小企業等協同組合法上「組合員」としては加入できません。
そこで、上記の「組合員」資格に該当しない社員税理士等のために「準会員」制度を設けております。
定款第64条
本組合は、本組合の趣旨に賛同し、本組合の事業の円滑な実施に協力しようとする者を準会員とすることができる。ただし、準会員は、本組合において、法に定める組合員には該当しないものとする。
準会員規約第2条
準会員の資格を有する者は、東京税理士会の会員にして、定款第8条の規定により組合員資格を取得できない社員税理士、所属税理士とする。
税理士区分等 | 直接受任 | 加入区分 |
---|---|---|
開業税理士 | ー | 組合員 |
税理士法人 | ー | |
所属税理士 | あり | |
なし | 準会員 | |
社員税理士 | ー |
- 事業者を対象としている金融事業を除き、組合員と準会員でご利用いただける事業に違いはありません。
加入手続
お手続の流れ
- お申込みのタイミングによっては、ご加入まで1ヶ月程お時間を頂戴することがございます。
予めご了承願います。
-
STEP1
書類郵送または
事務局へ持参加入のお申込み
当ページより申込書を印刷いただき、事務局までご郵送ください。
用紙の印刷ができない場合は、以下のフォームより問い合わせください。 -
STEP2
事務局より
払込票郵送常務理事会による承諾(理事会より委任)
常務理事会(月1回)での承諾後、事務局より振込用紙を郵送いたします。
-
STEP3
ご入金
振込用紙がお手元に届きましたら、郵便局または銀行よりお振込みをお願いします。
-
STEP4
組合員証または準会員証お届け
事務局にて着金確認ができ次第、ご登録の事務所所在地へ組合員証または準会員証を郵送いたします。
-
加入手続完了
お申込書類
税理士区分 | 加入区分 | 申込書 |
---|---|---|
開業税理士 | 組合員 | 加入申込書(個人) |
税理士法人 | 組合員(法人) | 加入申込書(法人) |
所属税理士 (直接受任あり) |
組合員 | 加入申込書(所属) |
所属税理士 (直接受任なし) |
準会員 | 準会員加入申込書 |
社員税理士 | 準会員 |
- ご加入にあたっては、本組合定款等をご承諾いただく必要がございます。
所属税理士の組合加入について
平成27年4月1日施行の税理士法施行規則第1条の2第2項により、所属税理士が所定の手続きをすることにより、他人の求めに応じ自ら委嘱を受けて税理士業務(直接受任業務)に従事できることになりました(以下、該当者を「事業を行う所属税理士」とします)。
これにより、「事業を行う所属税理士」の方は、本組合の組合員資格を有することになります。
新規に組合加入をされる所属税理士の方は、「事業を行う所属税理士」か否かで、組合員か準会員のどちらかに加入していただくことになります。
また、上記該当者で平成27年3月31日以前に補助税理士として準会員に加入した方は、加入金から出資金への振替手続きをしていただくことで、組合員に資格変更できます。
事業を行う所属税理士の振替手続きについて
現在、準会員で事業を行う所属税理士に該当する場合は、以下の振替承諾書を印刷いただき、事務局までご郵送ください。
参考資料 ( 関係条文の抜粋 )
税理士法(税理士の業務)
第2条 税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 税務代理 二 税務書類の作成 三 税務相談
2 税理士は、前項に規定する業務のほか、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる。ただし、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項については、この限りではない。
税理士法施行規則(所属税理士の業務)
第1条の2
( 省 略 )
2 所属税理士が他人の求めに応じ自ら委嘱を受けて法第2条第1項又は第2項の業務に従事しようとする場合には、その都度、あらかじめ、その使用者である税理士又は税理士法人の書面による承諾を得なければならない。
東京税理士協同組合定款(組合員の資格)
第8条 本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号の要件を備える小規模の事業者とする。
(1) 税理士の業務を行う事業者であること。
(2) 本組合の地区内に税理士事務所を有すること。
日本税理士会連合会ホームページに「所属税理士制度に関するQ&A」が公開されています。
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