MANAGEMENT SAFETY MUTUAL AID 中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)

取引先に不測の事態が生じたときの資金手当に最適
安心のセーフティネットシステム

関与先の連鎖倒産を未然に防ぐための企業防衛制度です。
加入後6ヶ月以降に取引先が倒産し、売掛金や受取手形などの
回収が困難になったときに、以下の内容で共済金の貸付を受け
ることができます。
掛金は最低5千円から、5千円刻みで最高20万円までの間で自
由に設定でき、途中の増減も可能です。

中小企業倒産防止共済

重要なお知らせ

  • 令和3年11月01日

    小規模企業共済・倒産防止共済の申込手続きについて
    (年内に所得控除、損金計上をご検討の方はご覧ください。)

    年内に申込手続きを希望される方は、本組合に令和3年12月16日(木)書類必着でお願いいたします。ただし、年末は窓口業務が大変混雑いたします。12月7日(火)頃までにお手続きされることをおすすめいたします。
    また、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、なるべく郵送でのお手続きをお願いいたします。
    なお、小規模企業共済制度につきましては平成28年4月に制度改正があり、【現金なし】、【現金あり】を選択できるようになりましたのでご注意ください。
    お手続きの詳細は⇒こちら

特色

  • 政府が全額出資の独立行政法人中小企業基盤整備機構の運営ですから安心
  • 掛金は全額損金(法人)又は必要経費(個人)に算入できます

    (注)月額掛金は最高20万円で、1年以内の前納掛金も同様に控除できます

  • 共済金の貸付額は最高8,000万円
    • (注)
      1. 無担保、無保証人、無利子(但し、貸付額の10分の1に相当する額は掛金総額から控除されます)
      2. 償還期間は貸付額に応じて5〜7年(据置期間6ヶ月を含む)、貸付元金は毎月均等償還
      3. 取引先の倒産日から「6ヶ月以内」に共済金の貸付請求、書類一式を本組合に提出すること
      4. 掛金総額の10倍に相当する額あるいは実質被害額のいずれか低い額の範囲内で請求可能
  • 共済金の借入資格
    本制度に加入後「6ヶ月以上」を経過して取引先が倒産したことに伴い、売掛金債権などの回収が困難になった場合

  • 本制度で定義する「倒産」
    1. 手形交換所に参加する金融機関によって取引停止処分を受けたこと
    2. 破産・再生手続開始・更生手続開始・特別清算開始の申立てが裁判所に対してされること
    3. 私的整理の一部(内整理)について、その通知があったこと
    4. 甚大な災害の発生によって、手形等が「災害による不渡り」になること
      ※夜逃げなどは本制度の「倒産」には該当しません

  • 解約手当金の支給率
    掛金納付年数 1.任意解約 2.機構解約 3.みなし解約
    1〜11ヶ月 0% 0% 0%
    12〜23ヶ月 80% 75% 85%
    24〜29ヶ月 85% 80% 90%
    30〜35ヶ月 90% 85% 95%
    36〜39ヶ月 95% 90% 100%
    40ヶ月以上 100% 95% 100%
    • 共済契約の承継が行われたときは「みなし解約」にはなりません。
    1.任意解約
    任意にできる解約
    2.機構解約
    掛金を12ヶ月以上滞納したとき又は、共済金の貸付を不正に受けようとしたとき
    3.みなし解約
    契約者が死亡(個人)・解散・分割(法人)、又は事業を全部譲渡したとき

申込要領

こちらをご参照ください。

申込書類

契約申込書類一式は、こちらからご請求ください。

取扱手数料

新規加入及び増額を取りまとめていただいた組合員及び準会員にお支払いします。

  • ファイルを開くにはパスワードが必要です。
    パスワードは、東京税理士会会報『東京税理士界』各号に掲載の「東税協ニュース」右上の欄に記載しております。

QUESTIONS & ANSWERS よくあるお問い合わせ

こんな時には・・・

東京税理士協同組合を通して倒産防止共済に加入希望のお客様がいます。
新規加入の流れを教えてください。

まず、本組合に新規申込書をご請求ください(ご請求はこちら)。倒産防止共済の申込書・申込要領・パンフレット・手数料請求書を税理士事務所に送付いたします。
加入者様に「契約申込書(様式㊥101)(様式㊥104)」及び「重要事項確認書兼反社会的勢力の排除に関する同意書(契約申込書5ページ)」の記入と金融融機関窓口にて口座確認印の取得をご依頼いただきます。
その後書類を受け取り、記入内容に不備がないかご確認ください。税理士先生が作成した「手数料請求書」を併せて添付の上、月末の5営業日前までに本組合へ必着でご送付ください。本組合にて手続き後、ご本人控えを税理士先生に送付いたします。
  • 書類に不備があった場合、加入受け付けができません。
    返却する場合もございますのでお早目の送付をおすすめします。
<書類の流れ>
<書類の流れ>

今月決算の法人のお客様で、今月新規加入し12か月分を前納したいのですが。

「契約申込書(様式㊥101)」16 の欄は、①前納希望する イ振込による前納を希望する をご選択ください。
書類到着後、不備がなければ税理士先生へ振込口座をFAXいたしますので、加入者様へご案内いただき必ず申込月中に着金でお振込みください。
  • 書類に不備があった場合、加入受け付け及び振込口座の案内ができません。
    返却する場合もございますのでお早目の送付をおすすめします。
  • 後日中小機構様より振込照会がある場合もございますので、振込の証票・明細は必ずお手元に保管してください。
    本組合では入金の確認はできません。

新規(口座振替)で加入しましたが、掛金の最初の引き落としはいつですか。

掛金の初回の引き落としは、原則として加入申込月の翌々月の27日(休業日の場合は翌営業日)となります。
⓪前納希望しない
  (月払い)
初回は2か月後に申込月の当月分と翌月分、翌々月分の3か月分の掛金が請求され、その後は毎月請求されます。
①前納希望する 申込月、翌月の2か月分+前納希望月数合計額が翌々月に請求されます。前納掛金充当後、前納の申し出がない場合は月払いとなり毎月請求されます。
ただし、書類等の不備により契約締結が遅れた場合は、この限りではありません。

既に加入しているお客様が、決算月に掛金を前納する場合の手続き方法を教えてください。

「掛金前納申出書(様式㊥214)」に必要事項を記入・印鑑を押印のうえ、払込み希望月の前月末までに本組合必着でご送付ください。希望月の2か月前から受け付けており、掛金の口座振替日は27日(休業日の場合は翌営業日)となります。
 また、掛金月額を変更したうえで前納したい場合は、「掛金月額変更申込書(様式㊥210)」、「掛金前納申出書(様式㊥214)」を同時にご送付ください。なお、増額をされた場合は税理士先生の「手数料請求書」もあわせてご送付ください。
Q&A

その他のよくある問い合わせにつきましては、Q&Aをご覧ください。


お問い合わせ(共済) 資料請求

※契約申込書類一式

(前納申出書、月額変更申込書、解約手当金請求書は、以下よりダウンロードしてください)

共済制度の詳細につきましては、中小企業基盤整備機構のホームページを ご覧ください。

→ 独立行政法人中小企業基盤整備機構 経営セーフティ共済


※既契約者向けの各種様式等につきましても、同団体ホームページよりダウンロードまたはお取り寄せができます。

→ 独立行政法人中小企業基盤整備機構 経営セーフティ共済 ご契約者さま様式一覧