東京税理士協同組合 TOKYO CERTIFIED PUBLIC TAX ACCOUNTANT COOPERATIVE SOCIETY

QUESTIONS & ANSWERSQ&A

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QUESTIONS & ANSWERS よくあるご質問

組合について回答をすべて開く

東京税理士協同組合とはどのような組織ですか?

 東京税理士協同組合(以下、本組合)は、中小企業等協同組合法に基づいて昭和36年4月に設立された事業協同組合です。
事業協同組合とは、中小企業者が互いに助け合いの精神(相互扶助の精神)に基づき集まり、共同で経済事業等を行うことにより、加入者(組合員)の事業上の諸問題の解決と経営の近代化・安定合理化さらに経済的地位の改善向上を図ろうとする組織です。
 本組合は、同業者である東京税理士会所属の税理士により出資及び事業運営が行われ、加入者のお役に立てるよう各種事業を展開しております。さらに、事業活動によって得た利益は直接的には加入者個人への優待として、間接的には関連団体かつ本組合の母体である東京税理士会及びその支部(支所)等を通じて還元し、税理士及び税理士業界の安定と発展に寄与しております。

加入について回答をすべて開く

組合に加入したいのですが、加入資格などはありますか?

 東京税理士会所属の税理士であれば、原則ご加入いただけます。
 税理士登録区分に応じて「組合員」または「準会員」いずれかのご加入となります。

<組合員>
対象:開業税理士、直接受任業務を行う所属税理士、法人
     (本組合地区内における同一法人の加入は1事業所のみ)

<準会員>
対象:社員税理士、直接受任業務を行わない所属税理士

 本組合は、中小企業等協同組合法を根拠に事業運営をしておりますが、同法は「事業者」(開業税理士、直接受任業務を行う所属税理士、法人)を対象としているため、社員税理士または前述に該当しない所属税理士は中小企業等協同組合法上「組合員」としては加入できません。
 そこで、上記の「組合員」資格に該当しない社員税理士等のために「準会員」制度を設けております。

組合加入にあたり、入会金や年会費は必要ですか?

「入会金」や「年会費」といったものはございません。

 ご加入時に、「出資金」(組合員)または「加入金」(準会員)をお預かりさせていただきますが、お預かりした「出資金」・「加入金」は脱退時に原則ご返金させていただきます。

組合に加入したいのですが、どのように手続きしたらよいですか?
また、手続きにはどのくらい時間がかかりますか?

税理士区分に応じた「加入申込書」に必要事項をご記入いただき、事務局までご提出ください。「加入申込書」は、当ホームページより印刷できます。

 常務理事会での承諾(理事会より委任)を要するため、お申込みのタイミングによっては、ご加入まで1ヶ月程お時間を頂戴することがございます。

 詳しくはこちら(加入案内)をご参照ください。

税理士法人の代表者をしておりますが、税理士法人としての加入と、個人としての加入ではどのような違いがあるのですか?

まず、税理士法人の代表者の方は、①法人として加入②個人として加入③法人及び個人として加入の3通りのご加入方法があります。異なる点は以下の通りです。

 税理士法人としてご加入いただくと(法人組合員)、法人として(法人名で)本組合事業をご利用いただけます。ただし、個人として(個人名で)ご利用いただく事業はご利用にはなれません。一方、個人としてご加入の場合(準会員)は原則ご加入者のみがご利用対象ですが、個人名で本組合事業をご利用いただけます。

 また、ご加入期間中に発行している優待券については、加入単位での発行となりますので、法人としてご加入の場合は法人に対して1枚、個人としてご加入の場合は個人に対して1枚の発行となります。法人及び個人としてご加入の場合は、それぞれに1枚ずつ発行いたします。

税理士法人で複数支店があるのですが、支店ごとに加入はできますか?

 本組合地区内での複数支店のご加入はできません。原則地区内の本店1か所のみのご加入とさせていただいております。ただし、他の道府県に本店があり本組合地区内に支店のみがある場合、地区内の他の支店が未加入であれば加入できます(他地区の税理士協同組合への本支店の加入状況は問いません)。

東京税理士会から他の税理士会に転出しますが、組合の加入は継続できますか?

 本組合定款及び準会員規約に以下のように定めているため、加入の継続はできません。

 本組合の加入資格として、「本組合の組合員たる資格を有するものは(中略)組合の地区内に事業場を有すること。」(定款第8条)を要件とし、「本組合の地区は、東京都の区域とする。」(定款第3条)としているためです。また、準会員についても「準会員の資格を有する者は、東京税理士会の会員にして(後略)」(準会員規約第2条)とあり、東京税理士会を退会すると本組合の加入資格も喪失します。

所属税理士ですが、「組合員」と「準会員」のどちらで加入したらよいですか?

 原則、「準会員」としての加入をご案内しております。

 ただし、使用者である税理士又は税理士法人の書面による承諾を得ることにより、他人の求めに応じ自ら委嘱を受けて税理士業務等に従事(直接受任業務)を行い「税理士業務を行う事業者」に該当する場合は、「組合員」として加入することができます。

以前、補助税理士で「準会員」として組合に加入しましたが、現在は所属税理士(直接受任業務あり)として事業活動を行っています。
「組合員」として加入できると聞いたのですが、どのように手続きをすればよいですか?

 こちら(加入案内)より、「加入申込書及び加入金振替承諾書」を印刷していただき、事務局までご郵送ください。「準会員」から「組合員」へお振替のお手続きをさせていただきます。

組合員・準会員について回答をすべて開く

「組合員」と「準会員」ではどのような違いがあるのですか?

 まず、本組合は中小企業等協同組合法を根拠に事業運営をしておりますが、同法は「事業者」(開業税理士、直接受任業務を行う所属税理士、法人)を対象としているため、社員税理士または前述に該当しない所属税理士は中小企業等協同組合法上「組合員」としてはご加入できません。そこで、「組合員」資格に該当しない社員税理士等のために「準会員」制度を設けております。

 さて、「組合員」と「準会員」の本組合加入後の違いですが、ご加入期間中に発行している優待券の額面が両者で異なっております。これは、中小企業等協同組合法上、出資者として組合に対する責任を負う「組合員」とそうではない「準会員」の待遇に違いを設けなければならないとされていることによるものです。

 一方、事業者を対象としている金融事業を除き、「組合員」と「準会員」でご利用いただける事業に違いはありません。

所属税理士ですが、「組合員」と「準会員」のどちらで加入したらよいですか?

 原則、「準会員」としての加入をご案内しております。

 ただし、使用者である税理士又は税理士法人の書面による承諾を得ることにより、他人の求めに応じ自ら委嘱を受けて税理士業務等に従事(直接受任業務)を行い「税理士業務を行う事業者」に該当する場合は、「組合員」として加入することができます。

以前、補助税理士で「準会員」として組合に加入しましたが、現在は所属税理士(直接受任業務あり)として事業活動を行っています。
「組合員」として加入できると聞いたのですが、どのように手続きをすればよいですか?

 こちら(加入案内)より、「加入申込書及び加入金振替承諾書」を印刷していただき、事務局までご郵送ください。「準会員」から「組合員」へお振替のお手続きをさせていただきます。

優待券について回答をすべて開く

加入時の出資金は10口1万円と案内を受けましたが、追加出資することで優待券も増額になりますか?

 現在、出資金は一律10口1万円のみとさせていただいております。追加出資等は受け付けておらず、優待券の増額もありません。

QA新規追加てすと

新規追加でテストします

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届出事項変更・脱退について回答をすべて開く

東京税理士会から他の税理士会に転出しますが、組合の加入は継続できますか?

 本組合定款及び準会員規約に以下のように定めているため、加入の継続はできません。

 本組合の加入資格として、「本組合の組合員たる資格を有するものは(中略)組合の地区内に事業場を有すること。」(定款第8条)を要件とし、「本組合の地区は、東京都の区域とする。」(定款第3条)としているためです。また、準会員についても「準会員の資格を有する者は、東京税理士会の会員にして(後略)」(準会員規約第2条)とあり、東京税理士会を退会すると本組合の加入資格も喪失します。

以前、補助税理士で「準会員」として組合に加入しましたが、現在は所属税理士(直接受任業務あり)として事業活動を行っています。
「組合員」として加入できると聞いたのですが、どのように手続きをすればよいですか?

 こちら(加入案内)より、「加入申込書及び加入金振替承諾書」を印刷していただき、事務局までご郵送ください。「準会員」から「組合員」へお振替のお手続きをさせていただきます。

事務所所在地を変更しましたが、どのように手続きをすればよいですか?

 東京税理士会で変更のお手続きをお取りいただき、フォーム(郵送物送付先・事務所所在地変更申請)よりご連絡をお願いします。

税理士区分を変更しましたが、何か手続きが必要ですか?

 東京税理士会で変更のお手続きをお取りいただき、フォーム(税理士区分変更事前連絡)よりご連絡をお願いします。

税理士法人の代表者が変わりましたが、何か手続きが必要ですか?

 東京税理士会で変更のお手続きをお取りいただき、フォーム(法人登録事項変更事前連絡)よりご連絡をお願いします。

組合の脱退は、どのように手続きをすればよいですか?

 フォーム(組合脱退事前連絡)よりご連絡をお願いします。

郵送物について回答をすべて開く

事務所所在地を変更しましたが、どのように手続きをすればよいですか?

 東京税理士会で変更のお手続きをお取りいただき、フォーム(郵送物送付先・事務所所在地変更申請)よりご連絡をお願いします。

組合から送られてくる郵送物を停止して欲しいのですが、どのように手続きをすればよいですか?

 フォーム(郵送物停止申請)よりご申請ください。

直営売店・書籍購入について回答をすべて開く

電話での注文は可能ですか?

 お電話では受け付けておりません。FAX、またはホームページからご注文ください。

書籍の在庫確認はできますか?

 お客様自身で在庫を確認できるシステムはございません。

 ご注文をいただいた際に在庫がない場合はご連絡をさしあげています。

一般書籍の取扱いはありますか?

 出版社に在庫があるものでしたら、お取り寄せが可能です。通常は2週間ほどで入荷しますが、1か月ほど時間がかかる場合もございます。予めご了承いただいたうえでご注文ください。

一般書籍の購入にも優待券は使用できますか?

 ご利用いただけますが、優待券有効期限内に書籍が入荷されていないとご使用になれませんので、ご使用の際はお早めにご注文ください。

店頭での購入は、組合員・準会員証を提示しないと値引きしてもらえないのですか?

実績を支所交付金に反映させるため、組合証の支部データを読み取り集計しています。ご持参でない場合はご所属の支部をお伺いしておりますので、ご協力ください。

優待券を使用する場合、優待額差し引き後の金額が5,000円を超えていないと送料は無料にならないのですか?

 優待額差し引き前の金額が5,000円を超えていれば送料サービスとなります。

研修会について回答をすべて開く

優待券は利用できますか?利用方法を教えてください。

 《会則3時間》組合員等研修会または日税フォーラムの会場受講に限りご使用いただけます。

 お申し込みの際、優待券を利用する旨及び金額を明記してください。

 お申し込み受付後、優待券の利用金額を差し引いた受講料振込のご案内をお送りさせていただきます。研修会当日は、必ず受講票と優待券をご持参ください。

受講履歴の申請方法を教えてください。

《会則3時間》組合員等研修会及び日税フォーラムの受講は、受講後自動的に受講時間に参入されますので申請は不要です。お申し込み時に税理士登録番号を必ずご記入ください。

小規模企業共済について回答をすべて開く

東京税理士協同組合を通して小規模企業共済に加入希望のお客様がいます。
新規加入の流れを教えてください。

 まず、本組合に新規申込書をご請求ください(ご請求はこちら)。小規模企業共済の申込書・申込要領・パンフレット・手数料請求書を税理士事務所に送付いたします。

 加入者様に申込書を記入・金融機関窓口にて口座確認印を取得いただいた後書類を受け取り、記入内容に不備がないかご確認ください。税理士先生が作成した手数料請求書を併せて添付の上、本組合までご提出お願いいたします。本組合にて手続き後、ご本人控えを税理士先生に送付いたします。

 なお、現金あり(初回掛金をお振込みする方法)をご選択の場合は、申込要領に記載の本組合口座へご送金ください。

手数料請求書はどうやって入手できますか?

 新規加入の資料請求をいただいた方には資料一式に同封しております。

 また、当ページまたは資料請求ページ(こちら)にもPDF形式にて掲載をしております。パスワードを入力し出力をお願いいたします。

既加入で増額希望のお客様がいます。手続き方法を教えてください。

 加入者様がお持ちの共済手帳の掛金月額変更申込書ページを切り取りご記入ください。記入内容に不備がないかご確認いただき、税理士先生の手数料請求書を併せて添付の上、本組合までご提出お願いいたします。

 掛金月額変更申込書の書式は中小機構でしか再発行ができないため、紛失されている場合は中小機構(03-3433-8811)へ再発行依頼をお願いいたします。

年払いの加入者が残高不足で引落できなかった場合どうなりますか?

 引落できなかった月の翌月には再請求されず、翌々月から次の年払い月の前月まで、毎月払いで引落されます。引落できなかった月と翌月の分は翌々月以降の偶数月にそれぞれ加算され引落されます。

中小企業倒産防止共済について回答をすべて開く

東京税理士協同組合を通して倒産防止共済に加入希望のお客様がいます。
新規加入の流れを教えてください。

 まず、本組合に新規申込書をご請求ください(ご請求はこちら)。倒産防止共済の申込書・申込要領・パンフレット・手数料請求書を税理士事務所に送付いたします。

 加入者様に「契約申込書(様式㊥101)(様式㊥104)」及び「重要事項確認書兼反社会的勢力の排除に関する同意書(契約申込書5ページ)」の記入と金融融機関窓口にて口座確認印の取得をご依頼いただきます。

 その後書類を受け取り、記入内容に不備がないかご確認ください。税理士先生が作成した「手数料請求書」を併せて添付の上、月末の5営業日前までに本組合へ必着でご送付ください。本組合にて手続き後、ご本人控えを税理士先生に送付いたします。

  • 書類に不備があった場合、加入受け付けができません。
    返却する場合もございますのでお早目の送付をおすすめします。
今月決算の法人のお客様で、今月新規加入し12か月分を前納したいのですが。

 「契約申込書(様式㊥101)16の欄は、①前納希望する イ振込による前納を希望する をご選択ください。

 書類到着後、不備がなければ税理士先生へ振込口座をFAXいたしますので、加入者様へご案内いただき必ず申込月中に着金でお振込みください。

  • 書類に不備があった場合、加入受け付け及び振込口座の案内ができません。
    返却する場合もございますのでお早目の送付をおすすめします。
  • 後日中小機構様より振込照会がある場合もございますので、振込の証票・明細は必ずお手元に保管してください。
    本組合では入金の確認はできません。
新規(口座振替)で加入しましたが、掛金の最初の引き落としはいつですか?

 掛金の初回の引き落としは、原則として加入申込月の翌々月の27日(休業日の場合は翌営業日)となります。



 ⓪前納希望しない(月払い):初回は2か月後に申込月の当月分と翌月分、翌々月分の3か月分の掛金が請求され、その後は毎月請求されます。

 ①前納希望する:申込月、翌月の2か月分+前納希望月数合計額が翌々月に請求されます。前納掛金充当後、前納の申し出がない場合は月払いとなり毎月請求されます。



 ただし、書類等の不備により契約締結が遅れた場合は、この限りではありません。

既に加入しているお客様が、決算月に掛金を前納する場合の手続き方法を教えてください。

 「掛金前納申出書(様式㊥214)」に必要事項を記入・押印のうえ、払込み希望月の前月末までに本組合必着でご送付ください。希望月の2か月前から受け付けており、掛金の口座振替日は27日(休業日の場合は翌営業日)となります。

 また、掛金月額を変更したうえで前納したい場合は、「掛金月額変更申込書(様式㊥210)」、「掛金前納申出書(様式㊥214)」を同時にご送付ください。なお、増額をされた場合は税理士先生の「手数料請求書」もあわせてご送付ください。

中小企業退職金共済について回答をすべて開く

東京税理士協同組合を通して中小企業退職金共済契約申込書(中退共)に加入希望のお客様がいます。新規加入の流れを教えてください。

 まず、本組合に新規申込書をご請求ください(ご請求はこちら)。中退共の新規申込書・パンフレット・手数料請求書を税理士事務所に送付いたします。

 加入者様に新規申込書を記入(複写式3枚目に記入・押印もお願いします)、金融機関窓口にて口座確認印を取得いただいた後書類を受け取り、記入内容に不備がないかご確認ください。税理士先生が作成した手数料請求書を併せて添付の上、本組合までご提出お願いいたします。本組合にて手続き後、ご本人控えを税理士先生に送付いたします。

従業員が新しく入りましたので、追加の申込をしたいのですが。

 まず、本組合に追加申込書をご請求ください。追加申込の書式を税理士事務所に送付いたします。

 加入者様に追加申込書を記入いただいた後(複写式3枚目に記入・押印もお願いします)、書類を受け取り、記入内容に不備がないかご確認ください。その後、本組合までご提出お願いいたします。

加入前の勤務期間は通算できますか?

 新規加入時点で既に1年以上勤務している従業員については、採用時までさかのぼって(最長10年まで)通算ができます。

 申込書内に「過去勤務期間通算申出について」の記入欄がありますので、「希望する」を丸で囲み選択してください。後日書式が中退共本部から送付されますので、ご記入の上中退共本部へご提出お願いいたします。

税理士年金について回答をすべて開く

税理士年金(東税協年金)の新規加入や増口を行いたいのですが。

 お申し込みは、年2回(8月1日、2月1日)となります。

 8月1日加入は6月13日までに、2月1日加入は前年の12月13日までに所定の加入申込書でお申込みください。

 加入申込書については、こちらよりご請求ください。

税理士年金(東税協年金)の現在の受取金額を知りたいのですが。

 受取金額等のお問い合わせにつきましては、ご本人様確認が必要となります。

 お問い合わせフォームではご回答できませんので、本組合まで直接お問い合わせください。なお、お問い合わせの際は、お手元に「税理士年金加入者証」のご準備をお願いいたします。

税理士年金(東税協年金)を解約したいのですが。

 解約に関する書類を送付いたします。フォームよりご連絡をお願いします。

 内容確認後、本組合担当者からお電話をさせていただきます。お急ぎの方は、本組合まで直接お問い合わせください。

 なお、書類発送元は事務委託会社の株式会社日税ビジネスサービスとなります。ご了承ください。

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カテゴリ追加2

あああ

カテゴリ追加テスト回答をすべて開く

新規追加テスト

テスト

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東税協共栄会や全国税理士共栄会(全税共)とはどのような組織ですか?

 本組合に加入してその事業を利用できるのは、原則として東京税理士会に所属する税理士に限られます。

 「組合員事務所の発展には関与先の繁栄が不可欠」という認識を踏まえ、本組合事業を関与先関係者にも享受してもらうため、「組合員及びその関与先関係者を会員とする福祉共済団体」として東税協共栄会が設立されました。この団体は本組合運営と一体的に施策を検討・推進しています。

 全国税理士共栄会(以下、全税共)は、東税協共栄会が元となり設立された全国版組織です。本組合を含む全国の税理士協同組合から役員が選出され、運営されています。本組合は「全税共東京地区会」という位置づけで、全税共より東京地区での事業活動を委託されています。

 各共栄会が果たす役割は、組合員・準会員及び本組合にとって非常に重要です。組合員・準会員及び関与先関係者は、より大きなスケールメリットを活かして割安に事業提供を受けることができます。

 また、東税協共栄会は「経営者大型保障プラン」等、全税共は「VIP大型総合保障制度」「全税共年金」等を柱として多様な事業を展開していますが、これらによって本組合が得られる事務受託収入は全収益の中で大きな割合を占めています。この収益は直接的または間接的に、組合員・準会員に還元されています。

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