小規模企業共済・倒産防止共済の申込手続きについて
小規模企業共済の申込みについて
◇お申込みにあたってのご注意◇ ※小規模企業共済の申込書は平成28年4月版以降のみ使用できます。
以下①~③のお忘れが大変多くなっております。
①「本人自署欄」のご記入・ご捺印
②「預金口座振替申出書」の個人口座のご設定
※屋号付き口座はご設定いただけません。
③「金融機関窓口での口座確認印」のご取得
お申し込みの際は、お忘れなきようご注意ください。
●【現金なし】を選択の場合、初回口座振替が原則、申込月の2ヶ月後となります。
11月以降に【現金なし】で申込みをした場合、初回口座振替が翌年となり令和3年分の所得控除の対象とはなりません。
年内の所得控除を希望の方は必ず【現金あり】を選択してください。
●【現金あり】を選択し、12月16日(木)までに本組合指定口座にご入金いただき、かつ事前に本組合に不備のない申込書が到着
していれば、年内の加入となります。
なお、本組合指定口座への着金が1月となった場合加入は1月となり、令和3年分の所得控除の対象とはなりませんので、
ご注意ください。(現金書留等でご郵送いただく場合も同様です。)
小規模企業共済の増額について
●掛金月額を増額する際に【現金なし】を選択した場合、前納の有無や払込区分によっては年内に増額分の振替請求が間に合わない
可能性がありますので【現金あり】での申込みをおすすめいたします。
小規模企業共済の一括納付・払込区分変更について
●既に加入している方が12月分の振替の際に一括納付または払込区分を変更される場合、本組合に11月8日(月)書類必着
となるようお願いいたします。
倒産防止共済の申込みについて
◇お申込みにあたってのご注意◇ ※倒産防止共済の申込書は平成23年10月版以降のみ使用できます。
以下①・②のお忘れが大変多くなっております。
①「重要事項確認書 兼 反社会的勢力の排除に関する同意書」のご記入・ご捺印及びご提出
②「金融機関窓口での口座確認印」のご取得
お申し込みの際は、お忘れなきようご注意ください。
●【前納方法 ア 】を選択の場合、初回口座振替が原則、申込月の2ヶ月後となります。
事業年度をご確認の上、11月・12月中の必要経費もしくは損金算入をご希望の場合、【前納方法 イ】を選択ください。
支払前納掛金が12か月分以内であるものは当該年分の必要経費もしくは当該事業年度の損金に算入できます。
●【前納方法 イ 】を選択の場合、申込月内に指定口座へお振込をお願いいたします。
本組合に不備のない申込書一式をご提出いただき、その後、税理士事務所様宛にFAXにてご案内する指定口座へ
11月申込の場合は11月30日(火)まで、12月申込の場合は12月30日(木)までに着金となるようお振込み下さい。
倒産防止共済既加入者の年内お手続きについて
●令和3年12月27日(月)の振替時に掛金月額変更・前納を希望する場合、掛金月額変更申込書・掛金前納申出書を
11月30日(火)必着でご郵送ください。
倒産防止共済既加入者の年明けお手続きについて
●令和4年1月27日(木)の振替にて掛金月額変更・前納を希望する場合、掛金月額変更申込書・掛金前納申出書を
12月24日(金)必着でご郵送ください。